定期賃貸住宅標準契約書コメント |
定期賃貸住宅標準契約書コメントは、本標準契約書の性格、内容を明らかにする等により、本標準契約書が実際に利用される場合の的確な指針となることをねらいとして作成したものである。 |
全般関係 1.定期賃貸住宅標準契約書は、借地借家法(以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借による民間住宅の賃貸契約書の標準的な雛形として作成されたものであり、その使用が望まれるところであるが、使用を強制するものではなく、使用するか否かは契約当事者の自由である。また、使用する場合も、当事者の合意により、本標準契約書をそのまま使用してもよいし、合理的な範囲で必要に応じて修正を加えて使用してもよい。なお、本標準契約書は、建て方、構造等を問わず、居住を目的とする民間賃貸住宅一般(社宅を除く。)を対象としている。 2.定期賃貸住宅契約は、地域慣行、物件の構造や管理の多様性等により、個々具体的なケースで契約内容が異なりうるものである。全国を適用範囲とする契約書の雛形としての本標準契約書は、定期賃貸住宅契約において最低限定めなければならないと考えられる事項について、合理的な内容を持たせるべく規定したものである。したがって、より具体的かつ詳細な契約関係を規定するため、特約による補充がされるケースもあると想定されることから、本標準契約書は、第16条において特約条項の欄を設けている。 3.なお、本標準契約書については、定期賃貸住宅契約の普及状況等を踏まえ、必要な見直しを行うものである。 頭書部分 第4条(賃料)関係 第13条(連帯保証人)関係 第14条(再契約)関係 |
第11条 乙は、本契約に係る賃貸借が終了する日(第2条第3項に定める通知をしなかった場合においては、同条第4項ただし書きに規定する通知をした日から6月を経過した日)までに(第9条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、◯年◯月◯日付けの定期賃貸住宅契約に基づく原状回復の債務の履行と併せ、本物件を原状回復しなければならない。 4.他方、敷金の返還については、再契約をした場合においても、(例えば賃料等の不払いがある場合にその時点で清算する等)本契約終了時に返還・清算をするとする取扱いで不合理ではないと考えられることから、その旨を規定している。なお、実際の運用においては、清算後の敷金について、再契約による敷金に充当する等の取扱いをすることも考えられる。 |
4.他方、敷金の返還については、再契約をした場合においても、(例えば賃料等の不払いがある場合にその時点で清算する等)本契約終了時に返還・清算をするとする取扱いで不合理ではないと考えられることから、その旨を規定している。なお、実際の運用においては、清算後の敷金について、再契約による敷金に充当する等の取扱いをすることも考えられる。 ●定期賃貸住宅契約終了についての通知 (借地借家法第38条第4項、定期賃貸住宅標準契約書第3条第3項関係) |
※1.再契約の意向がある場合には、[ ]書きを記載してください。 ●定期賃貸住宅契約終了についての通知 (借地借家法第38条第4項、定期賃貸住宅標準契約書第3条第3項関係) |
●承諾書(例) |
(2)転貸承諾書(例)(第7条第1項関係) ※1.賃借人は、本承諾書の点線から上の部分を記載し、賃貸人に2通提出してください。賃貸人は、承諾する場合には本承諾書の点線から下の部分を記載し、1通を賃借人に返還し、1通を保管してください。 ※2.「全部」又は「一部」の該当する方に◯を付けてください。 ※3.(1)の欄は、契約書頭書(1)を参考にして記載してください。 ※4.一部転貸の場合は、転貸部分を明確にするため、図面等を添付する必要があります。 ※5.承諾に当たっての確認事項等があれば、「なお、」の後に記載してください。 |
(3)増改築等承諾書(例)(第7条第2項関係) ※1.賃借人は、本承諾書の点線から上の部分を記載し、賃貸人に2通提出してください。賃貸人は、承諾する場合には本承諾書の点線から下の部分を記載し、1通を賃借人に返還し、1通を保管してください。 ※2.「増改築等」とは、契約書第7条第2項に規定する「増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置」をいいます。 ※3.(1)の欄は、契約書頭書(1)を参考にして記載してください。 ※4.増改築等の概要を示した別紙を添付する必要があります。 ※5.承諾に当たっての確認事項等があれば、「なお、」の後に記載してください。 |
(4)契約書別表第2に掲げる行為の実施承諾書(例)(第7条第4項関係) ※1.賃借人は、本承諾書の点線から上の部分を記載し、賃貸人に2通提出してください。賃貸人は、承諾する場合には本承諾書の点線から下の部分を記載し、1通を賃借人に返還し、1通を保管してください。 ※2.「第◯号」の◯には、別表第2の該当する号を記載してください。 ※3.(1)の欄は、契約書頭書(1)を参考にして記載してください。 ※4.(2)の欄には、行為の内容を具体的に記載してください。 ※5.承諾に当たっての確認事項等があれば、「なお、」の後に記載してください。 賃貸人は、定期賃貸住宅契約を締結する際に本説明書を2通作成し、契約書とは別にあらかじめ賃借人に対し交付し説明した上で、賃借人より本説明書の点線から下の部分の記載を受け、賃借人に1通を交付し、1通を賃貸人が保管してください。 |
●定期賃貸住宅契約についての説明(借地借家法第38条第2項関係) |